不動産の贈与や
相続を受けたら、まずは名義変更をしましょう。
今回は不動産の名義変更の流れを詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
▼不動産の名義変更は必要?
実は不動産の名義変更というのは、絶対に必要だというわけではありません。
名義変更しなくても所有権を移すことはできますから、必要性を感じない場合はそのままでも特に問題はないでしょう。
ただ、名義変更をしなくても
相続や贈与となる場合は税金が発生しますし、不動産を手離したり賃貸にするといった場合は「名義人の意志確認」が必要になるため、結局その時に名義変更が必要になります。
将来のことを考えるなら、早めに名義変更をしておいたほうが良いでしょう。
■名義変更の流れ
不動産の名義変更をする際は、以下のような流れで手続きを行ってください。
なお、以下は「
相続」を前提とした名義変更の流れです。
?
相続人が誰であるかを特定
?
相続する不動産の内容確認
?遺産分割協議書を作成
?不動産の登記申請
?登記識別情報の受け取り
相続ではなく贈与の場合はもう少し流れが簡略化できますが、いずれにしても名義変更には多くの手順と書類が必要です。
相続税などの納付には期限もありますので、不動産の所有権が移ることになった場合は、早めに専門
家に相談しておくと良いでしょう。
■誰に相談すれば良い?
不動産の
相続や贈与などによる名義変更が必要になりそうな時は、まず不動産
会社にご相談ください。
今後の不動産の活用法によっては、司法書士や行政書士など別の専門
家をご紹介することもできます。
株式
会社 Est Japanでも不動産関連のご相談を幅広く承っていますので、いつでもご連絡ください。
▼まとめ
不動産の所有権そのものは居住していれば主張できますが、不動産を活用する時は名義人を自分にしておいたほうが便利です。
いざという時に困らないためにも、ぜひ早めに手続きを済ませるようにしてくださいね。