不動産の
売買する時にかかる手付金をご存じでしょうか?
今回はそんな手付金について紹介したいと思います。
▼手付金について
不動産の
売買で扱われる手付金についてみていきましょう。
■どんな時に支払うのか
土地や戸建て、
マンションなどの
売買契約する際には、手付金は民法規定されているもので、買主が売主に支払います。
基本は多くが現金で支払われ、その
売買代金の一部に充当されます。
また、賃貸などでの手付金は3種類あり、解約手付、違約手付、証約手付があります。
これは法律で定められたものになります。
■内金とは
手付金は法律で決められたものになりますが、内金は法律上で決められた決まりはありません。
売主側が金額を設定することができますが、一般的な不動産
売買契約には内金のやりとりはあまりありません。
これに似たもので申込金(申込証拠金)というものがあり、不動産を抑える時に支払うもののことを言います。
他の契約者の方に
購入したい不動産を契約されないために、抑えておく目的で使用されます。
これは、契約時を解除したい時には戻ってくることが多く、また本契約する時には、申込金を差し引いた金額で請求されます。
■支払うタイミング
手付金を支払うときは
売買契約時です。
金額は、
売買代金の5%~10%が一般的です。
20%を超える額を手付金とすることは法律で禁止されているため、20%を超える金額を請求された場合には適正な金額以外を支払う必要はありません。
▼まとめ
不動産の
売買に生じる手付金には、きちんと法律や民法で定められた決まりがあります。
知っているのと知らないのでは、契約時に提示された金額がおかしい場合には対処もできますので、知っていて損はしません。
不動産のことでお困りでしたらお気軽にご相談ください。