不動産を取得した際に行う名義変更ですが、自分でできるの?と思われている方もいらしっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は名義変更にかかる必要書類について紹介したいと思います。
▼名義変更に必要な物
何かを
相続、
売買、贈与、財産分与を行った際の名義変更は法務局で行います。
誰が所有しているものであるのかを明確にするためにも、法務局の登記簿には、
土地、
家、建物、
マンションなど、不動産の名義人に関する情報が記載されているんです。
またそれを一般に公開されています。
■登記に必要なもの
名義変更には法務局で申請書をもらい、登記申請書や登記原因証明書を作成・提出しなければいけません。
基本的に個人で行うことが難しく、司法書士に依頼することがほとんどです。
名義変更には費用も必要になり、約3万~7万円が相場と言われています。
■名義変更は必要な理由
実は名義変更は義務ではありません。
そのため、期限や制約などはなく、変更を万が一しなかったとしても罰金などのペナルティがあるわけではありません。
ですが、名義変更を行っていない場合に起こるトラブルなどは必ず発生します。
例えば、
相続した不動産を手放したいと考えた時に、その不動産の所有者が自分であるという照明が必要になります。
名義変更を行っていない場合には、その照明ができないため不動産を手放すことができません。
トラブル回避のためにも必ず名義変更は行っておきましょう。
▼まとめ
名義変更は自分で行うことが難しいため、司法書士に任せることが一番です。
その際に必要な書類も準備してくれるので、名義変更を行う際には、法務局で聞くのがおすすめです。
名義変更はその場ですぐできる訳ではなく、1週間~2週間ほどかかると言われています。
お急ぎの場合でも、その期間を含めた時間を計算しておくと手続きもスムーズに行うことができます。