相続した不動産の手続きと活用方法
不動産全体の流れを理解しておきましょう
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不動産相続で必要な手続きと流れ
流れを把握して上手に活用していく方法コツを掴みましょう
Point
1

遺された財産を相続する権利

まず初めに遺された財産を相続する権利がある人が誰なのか、相続人の確認をしましょう。

 

死亡した人が「生まれてから死亡するまで」の戸籍謄本を取得して相続人を確定します。戸籍謄本を取得することによって、知らない相続人が出てきてもトラブルを回避することが出来ます。

 

相続人が誰なのかをきちんと把握して今後の対応をスムーズにしましょう。

Point
2

遺言書が遺されていないか確認

遺言書は被相続人の最後の意思表示になりますので、遺言書が遺されていないか確認しましょう。

まずは自宅をくまなく探し、最寄りの法務局や公証役場で保管されている場合もあります。

 

自宅などで見つかった遺言書は庭裁判所で検認の手続きが必要になりますので、必ず開封せず庭裁判所に持っていきましょう。

Point
3

遺産が遺されているのか確認

プラスの財産、マイナスの財産はもちらん、不動産も遺されていないか確認します。

不動産に関しては、毎年固定資産税を納めていればわかりますが、原野や山林なども所有していた場合は、市町村で名寄せを取って不動産を調べることが出来ます。

 

遺産のうち現金・預金・借金などは金額で価値を示せますが、不動産などについては現在の評価額を知る必要があります。

買った時の価格ではなく、現状の価格になりますので、所在地の自治体に確認するか不動産会社などに依頼して調べてもらいましょう。

Point
4

相続人で遺産分割協議

遺書が遺されていれば、それに従って分配をしますが、遺書が遺されていない場合相続人で遺産をどのように分けるか遺産分割協議を行います。

話し合いの結果、相続人全員の意見が合意したら遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名・押印します。

 

名義変更や解約には相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書が必要になりますので、準備しておきましょう。

相続人だけで遺産の分配がわからない場合や話し合いがまとまらない場合は、遺産分割に関する窓口や司法書士や弁護士に相談することもできます。トラブルになりそうな場合は早めに相談しましょう。

Point
5

名義を変更する手続き

不動産を相続した場合、名義を変更する手続きが必要になります。

法務局で相続登記の手続きを行います。

手続きには、相続人全員の住民票や戸籍謄本、固定資産評価証明書などの必要書類がたくさんありますので、確認してから申請しましょう。

 

相続登記には期限が定められていませんが、相続登記をしていなければ、不動産をめぐるトラブルの原因にもなりますので、早めにしましょう。

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相続した不動産に困ったら連絡を

弊社は北九州市を拠点として不動産売買を行っております。様々なお悩みのお客様にスピーディーに対応出来るよう、専門スタッフがご対応致します。

 

これまでの実績とノウハウで、相続された不動産をどのように運用していくべきか、ご依頼者様に丁寧にご説明させていただいております。

北九州市でお困りのことがありましたら是非ご連絡お待ちしております。

また北九州市以外の方も、弊社スタッフはすぐご対応出来るよう、お客様をお出迎えさせていただいておりますので、お問い合わせください。

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相続した不動産の有効活用

土地の活用法

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アパートやマンションを建築して賃貸経営

もっとも収益性の高い方法と言えます。

アパートを建築する場合、複数の部屋を作るので、複数の入居者が得られ、部屋が埋まれば1戸当たりの賃は高くなくても相当な収益になります。またマンション経営であれば、堅牢な構造ですので、長期的な収入が見込める事も魅力になります。ただし、大きさや構造によっては建築費用が高額になるので、アパートローンの利用が必要になります。

アパートやマンションを建築したけれど、人気がなく賃料の値下げや空室リスクを回避するために周辺状況やどれくらいの収益や経費がかかるのか事前にシミュレーションしておきましょう。

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02.

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駐車場経営

住居用のように、建物を建築するわけではありませんので、比較的低資金で始められる場合があります。

駐車場にする場合は、月極駐車場かコインパーキングの2種類から選ぶことが出来ます。

月極駐車場なら比較的管理しやすいですが、コインパーキングの管理は設備の準備などが必要ですので、管理会社に委託するほうがいいです。

管理会社委託する場合一括借り上げ方式と管理委託する場合があります。一括借り上げ方式ですと、利用者がいなくても確実に賃貸料が入ってきますが、管理委託の場合だと利用状況により収益は変動します。

月極駐車場の場合は、自分で管理することも出来る為収益は全て自分のものとなります。

ただ、問題が起こった場合、全て自分で解決しなけらば行けません。

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03.

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土地売却

有効に使用出来そうな活用方法がなく、管理などの維持する時間やすぐに 現金が欲しいという方は売却するほうがいいでしょう。

土地は一度手放してしまうと再び取得することがとても難しい為、土地に思い入れが特にないかが重要なポイントになります。

売却する際は、複数の不動産会社査定依頼をして良い条件の会社を探しましょう。

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建物の活用法

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建て替えをして賃貸併用住宅

不動産に十分なスペースがある場合は、賃貸部分と住居部分に分けて、一部を賃貸として貸し出す方法があります。

そうすることによって、賃借人から賃料が入ってきますし、親世代が亡くなったとしても、子供達が収益物件として活用することが出来ます。

建て替えが必要な場合は、建築会社と綿密な打ち合わせが必要になりますので、手間と時間がかかります。

賃貸併用住宅にする場合、近隣の賃貸物件に入居者が集まっているのか、賃料相場はいくらくらいなのか、収益を得られるのか事前にリサーチしましょう。

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02.

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シェアハウスとして利用

自分で経営するか、外部委託するかで運営方法は変わりますが、ターゲットの選定が必要になります。住宅1軒で複数人の入居を募れるので、賃貸経営よりも収益が見込めます。

シェアハウスの利用者・入居者の多くが単身者や外国人で、多くの入居者が賃貸しているので、それだけトラブルの発生頻度も高くなります。

入居者が快適に過ごせるように管理しなければ、退去されてしまう恐れもあります。

経営管理を業者に委託した場合は、手数料も発生してしまいます。

 

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03.

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建物を売却

不動産を売却すると、自分ものではなくなるので不動産の管理が不要になり、税金もかからなくなります。手元にまとまった資産が入ってくるので、それで好きな事が出来ます。

しかし、将来値上がりして高値で売却出来たり、賃貸住宅として活用出来た可能性もあった場合、売却してしまうと全て断たれることになります。

売却を検討されている場合は一度弊社へご連絡ください。

お客様にとってよりよい案をご提供させていただきます。

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筑豊電鉄の森下駅からお車で約3分というアクセスの便利なロケーションに店舗を構えておりますので、戸建て住宅やマンション土地売買をお考えでしたら気軽にお立ち寄りください。

相続売却相続放棄の選択は慎重に

遺言書がある場合は、被相続人の意向を記した遺言書の通りになるべく行うようにしましょう。

故人の想いも大切ですが、相続した後の金銭的なメリット・デメリット、維持管理なども視野に入れて最適な方法を選択することが重要です。

 

相続予定の不動産を売却するタイミングは、相続の事情によって様々ですがトラブルを避けるために相続前に現金化したほうがいいこともあります。

不動産相続における相続相続放棄・売却の選択は相続人全員で話し合い、トラブルを回避出来る選択肢を検討しましょう。

 

弊社は北九州市を拠点に不動産売買の仲介を行っております。

少しでもお困りの事がありましたら、様々なお悩みに対応できるスタッフがお客様をお待ちしております。

どんな些細な事でもご連絡頂きましたら丁寧にご説明させていただきますので、ご連絡お待ちしております。

また北九州市以外の方でもお困りな事がありましたら是非お問い合わせください。

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