弊社は北九州市を中心に売買仲介をしております。
北九州市や北九州市以外の、様々な地域のご相談者様のご依頼を承っております。これまでの実績から蓄積されたノウハウでご相談者様に納得していただけるご提案を目指しております。
北九州市で不動産売却をお考えの方は一度ご連絡お待ちしております。
また北九州市以外の地域でもご対応できるようスタッフが常駐しておりますので、お困りの事がありましたらお問い合わせください。
不動産に精通していない限り、物件を売買する際は不動産会社に依頼するのが一般的になります。
仲介を不動産会社に依頼する場合、まず必要になるのが媒介契約です。
契約を結んだ不動産会社は、購入希望者を探す販促活動を開始します。この活動に対する成功報酬として仲介手数料が発生します。
不動産会社は媒介契約を結ぶと、売買のために不動産情報サイトへ掲載したり、広告を打ち出したりと様々な販促活動を実施します。
この活動の成功報酬は、売買が成立すると発生しますので、売買が成立しない限り請求されることはありません。
不動産会社の仲介の役割は、売主・買主の間に立って契約を成功させることです。
売却活動だけでなく、売主・買主の契約調整や契約書作成、契約引き渡しまでの事務作業も不動産会社が行いますので、これらの活動も仲介手数料に含まれます。
仲介手数料は成功報酬になりますので、不動産の売買が成立するまでは支払う必要はありません。
また仲介手数料は取引価格が確定しないと算出できません。
一般的には売買契約時に、算出した手数料の半額を支払い、残りの半額は引き渡し時に支払います。
上記のように、2回に分けて支払いも出来ますが、決済・引渡しまではなにが起こるか分からないので、決済・引渡し完了時に一括で支払うことをおすすめします。
よりよい取引をするためにも支払うタイミングは不動産会社と話し合いをしておきましょう。
弊社では、北九州市を拠点としてお客様にきちんと説明をした上で支払いタイミング等のスケジュールを決めていきますので、安心してお任せください。
不動産売買には様々な諸費用や税金が発生することも覚えておきましょう。
例えば、「解体費用」「手付金」「登記費用」などの諸費用がかかる場合があります。
解体費用は建物が存在した場合、更地で売却予定だと建物を解体して売却する必要があるためにかかる費用になります。
手付金は買主が売主に支払うお金になります。
これは契約が成立した証拠でもありますし、買主・売主どちらかに債務不履行があった場合の違約金として使用されることもあります。
最終的には売買代金の一部に充当されます。
登記費用は、買主が負担する費用は「所有権移転登記」と売主が負担する費用は「抵当権抹消登記」があります。
こちらの処理が必要な場合、司法書士に依頼することをお勧めします。
弊社では、これからの手続きも全てお手伝いさせて頂きます。